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交通事故慰謝料 | 和歌山交通事故・むちうち治療専門院

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交通事故慰謝料

当院は病院と同様に交通事故保険を適用できる交通事故指定医療機関の為、治療費だけでなく通院慰謝料も適用となります。慰謝料の計算方法は①自賠責保険基準値②任意保険基準値③弁護士基準値④損害保険会社基準値の四点がございます。基本的な計算に用いられる①自賠責保険基準値について解説を致します。

例:通院回数20日・総治療日数50日(事故発生日から治療終了日)の場合
総治療日数50日×4,300円=215,000円
通院日数 20日×4,300円×2=172,000円
※上記少ない金額の方が慰謝料額となりますので172,000円が慰謝料額となります。

例:通院回数80日・総治療日数200日(事故発生日から治療終了日)の場合
総治療日数200日×4,300円=860,000円
通院日数 80日×4,300円×2=688,000円
※上記少ない金額の方が慰謝料額となりますので688,000円が慰謝料額となります。

※②任意保険基準値は自賠責保険最大120万円を使い切った場合に適用となり、①の自賠責保険基準値よりも慰謝料額は減少します。

交通事故慰謝料 注意事項

交通事故の慰謝料は通院回数毎に適用となります。つまるところ「痛みがあるけど仕事があり通院することができない」場合は慰謝料額は0円となります。当院では夜19時30分迄営業しておりますのでお仕事帰りでもご利用頂くことが可能です。また、完全予約制となり待ち時間が一切ありませんのでお気軽にご利用可能です。


※自賠責保険基準値での目安となります。